店舗によってはかなり前に以前経営していた人が退去して清算が終わっている店舗や、何も無い店舗物件だと借り手がいないからと言って大家さんが内装を作ってくれた店舗物件があったりします。
こういった居抜き店舗は基本的には店舗内装の「譲渡費用」は発生しないと思います。
しかし、まだ経営している途中の店舗や、退去したばかりの店舗の場合に前の借り主が「店舗内装の譲渡費用」を要求するときがあります。
基本的には不動産会社を通して話しをすればいいので、直接話すことはないですが、まずは不動産会社の人に相談しましょう。
店舗を辞める人は繁盛して大きな店やよりよい立地へ移転するか、景気が悪くて辞めるかのどちらかです。前者は景気が良いので良いですが、後者の場合はお金にシビアで少しでもお金がもらえるように頑張ります。
こういった場合は少しでもお金がほしいので、まだ店舗が営業していて退去が決まっていても店舗の設備を無償譲渡ではなく「売りたい」と思う人が多くいます。
不動産会社の人に無償なのかどうか確認しましょう。
不動産会社の人は調べれば、現在店舗を経営している人が大家さんとどういった契約を交わしたかはわかりますし、大抵の場合に契約書に「設備譲渡金は発生しない」という様な条文が盛り込まれています。
と、いうのは、設備譲渡金を認めてしまうと退去したあとに自分の設備に関して高い値段をつける人がいれば次の借り手が見つかりにくく、大家さんにとってマイナスになるからです。前の借り主は自分が退去したあとの店舗なので、特に痛みはないですが、大家さんにとっては自分の物件に値段の高い設備がついていることで貸せないとなると店舗物件を空かしておくことになるのでマイナスです。
しかも、不動産会社としてもなるべく「貸し易い」店舗の方が良いです。契約が成立しなければ仕事にならないからです。
以上の理由から不動産会社も大家さんも基本的には「無償譲渡」で現状回復工事費用がかからないだけいいじゃないかというスタンスで話しをしてくれると思います。
大家さんや不動産会社にとっても「次の借りて」を見つけることが一番ですし、「設備譲渡金」などでごねられて借り手が逃げてしまえば損するだけです。
確認してみましょう。
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